学会会則

日本産業経済学会会則

①1973年7月1日制定(中部産業経済学会発足)
②1993年4月17日改正
③1997年4月6日改正
④1999年3月27日改正
⑤2000年3月25日改正
⑥2003年5月1日改正(日本産業経済学会に名称変更)
⑦2010年5月1日改正
⑧2013年5月19日改正
⑨2013年12月14日改正
⑩2016年2月27日改正
⑪2016年11月26日改正
⑪2023年4月1日改正

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、日本産業経済学会(英文名:Japan Society of Industry & Economy)と称する。
(目的)
第2条 本会は、経済学並びに隣接諸科学の研究を通じて、産業・経済・文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1)全国大会および研究部会の開催
2)産業・経済およびその隣接諸科学に関する調査研究および資料の作成
3)研究論集など出版物の刊行
4)その他、本会の目的達成に必要な諸事業
(部会)
第4条 本会の事業を円滑に行なうため、理事会の議を経て部会を設けることができる。

第2章 会員

(会員の種類)
第5条 本会の会員は、名誉会員、正会員、賛助会員及び院生会員とする。
1)名誉会員は、別途定める規定に基づいて総会の承認を得た者
2)正会員は、産業・経済およびその隣接諸科学に関心を有する者
3)賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する法人および団体
4)院生会員は大学院に所属し、所属大学院指導教員の入会推薦を受けた者

(会費)
第6条 本会の会費は、年額を次のとおりとし、入会年度から徴収する。
1)正会員及び院生会員 7,000円とする。ただし,第6条の2 7)の承認を受けた者は、年会費を免除する。
2)名誉会員      徴収しない
3)賛助会員      1口7,000円(1口以上)

(年会費免除「特例措置」)
第6条の2
1)日本国外に居所がある会員は,年会費免除「特例措置」を受けることが出来る。
2)メール連絡が可能な者に限り年会費免除「特例措置」を認める。
3)年会費免除「特例措置」を受けた会員は,3年間に1回以上,当学会の行事に参加するものとする。
4) 3年間に1回以上当学会の行事に参加しなかった者に対しては第8条 2を適用する。
5)年会費免除「特例措置」を受けた会員に対しては,毎年発行する学会誌「産業経済研究」を発送しない。
ただし,発送等に関する事務処理及び費用を年会費免除「特例措置」を受けた会員が負担する場合は受取ることが出来る。
6)年会費免除「特例措置」を受けることを希望する者は,事務局からの年会費請求を受けて,速やかに「年会費免除特例措置願い」を当会事務局に提出する必要がある。
「年会費免除特例措置願い」は年会費の請求を受けて毎年提出する。
7)「年会費免除特例措置願い」の承認は,会長がこれを行う。
8)年会費免除「特例措置」の施行は2014年4月1日現在の会員名簿原本に掲載されている会員に対し年会費請求を発信した時点から執り行う。
9)2014年度中に限り,2011年度まで遡って「年会費免除特例措置願い」を提出することが出来る。

(入会)
第7条
1)本会への入会は、次のとおりとする。
正会員として入会を希望する者は、本会正会員2名の推薦により書面をもって会長に申し込み、全国大会または研究部会開催時の会員総会において承認を得なければならない。
2)賛助会員は、正会員が推薦する者から、理事会の承認を得なければならない。

(退会)
第8条
退会を希望する者は、書面をもって申し出て、理事会の承認を得るものとする。
2 3年以上にわたり会費を納入しない者及び第6条の2 4)に該当する者は除籍するものとする。
3 次の各号に該当する会員は、理事会の議を経て退会させることができる。
1)本会の名誉を傷つけた者
2)その他、本会の運営に重大な支障を及ぼした者

第3章 役員

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
1)会長  1名
2)副会長 2名以内
3)理事  30名以内
うち、常任理事      若干名
理事(事務局長)   1名
理事(国際交流担当) 若干名
研究論集編集委員  若干名
研究企画委員    若干名
4)監事   2名以内
5)運営幹事 若干名
6)前項に関わらず、会長の推薦により会員総会の了承を経て「顧問」及び「国際交流顧問」を若干名置くことができる。

(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3)理事は、理事会を組織し、学会の基本理念、組織運営、財務および研究活動等、本会の重要事項について審議、調整する。
a)理事のうち、常任理事は、日常的な会務を司る。
b)理事のうち、理事(事務局長)は、本会の庶務・会計業務を司る。
c)理事のうち、理事(国際交流担当)は、海外の学会、大学との学術会議開催等国際交流を司る。
d)理事のうち、研究論集編集委員は、本会の研究論集の編纂および発行の業務に携わる。
e) 理事のうち、研究企画委員は、本会の全国大会および研究部会の企画に関わる業務に携わる。
4)監事は、本会の事業および会計を監査する。
5)運営幹事は、本会の会長の事務を補佐する。

(役員の選出)
第11条 役員の選出は、次のとおりとする。
1)理事および監事は、会員総会において正会員から選出する。
2)会長は、理事の互選とする。
2 会長は、理事の中から、副会長、常任理事、理事(事務局長)、理事(国際交流担当)、研究論集編集委員、および研究企画委員を指名することができる。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は1期を超えることはできない。
2 理事および監事に欠員が生じたときは、総会において後任者を選出する。その任期は前任者の残存期間とする。

第4章 会議

(会議の種類)
第13条 本会の会議は、会員総会、理事会、常任理事会、論集編集委員会とする。
1)総会は年1回、会長が招集し、議長を務める。
2)臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、会長が招集する。
3)理事会は、会長が招集し、議長を務める。
4)常任理事会は、会長が招集し、議長を務める。
5)監事は。理事会に出席するものとする。
6)理事の過半数から理事会開催の要請があったときは、会長は理事会を招集しなければならない。
7)研究論集編集委員会は、論集委員長が招集する。
8)研究企画委員は、研究企画委員長が招集する。

(審議事項)
第14条 会員総会は、次の事項を審議する。
1)事業計画および予算
2)事業報告および決算
3)会則の変更
4)理事および監事の選出
5)その他、本会の運営上重要な事項
2 理事会は、次の事項を審議する。
1)会員総会および臨時総会の議案
2)本会の運営に関する事項
3 常任理事会は、次の事項を審議する。
1)理事会の議案
2)本会の日常業務に関する事項
4 研究論集編集委員会は、別途定める「研究論集投稿規定」にかかわる業務を行なう。
5 研究企画委員会は、全国大会および研究部会の企画、報告者の選抜およびコメンテイターの選抜の業務を行う。

(議決)
第15条 会員総会の議事は、出席会員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 常任理事会の議事は、出席常任理事の3分の2以上の合意を以って決する。
4 研究論集編集委員会は、出席委員の3分の2以上の合意を以って決する。
5 研究企画委員会は、出席委員の3分の2以上の合意を以って決する。

第5章 会計

(財政)
第16条 本会の財政は、会費およびその他の収入にて運営する。

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(決算)
第18条 本会の決算は、会計監事の監査を経て、会員総会の承認を得なければならない。

第6章 事務局

(事務局)
第19条 本会の円滑な運営、関係方面への連絡のために、事務局を置く。
2 事務局は、原則として会長の所属機関内に置くが、理事会の承認を経て別の場所に置くことも出来る。
3 学会事務局は、原則として学会本部および学会所在地とする。

付則
この会則は,2016年2月27日に改正し同日より施行する。
この会則は,2016年11月26日に改正し同日より施行する。

2023年4月1日現在

日本産業経済学会名誉会員に関する内規

(2010年5月1日 総会承認)

1. 会則第5条の1項および本内規により、本学会の発展に対し顕著な学術上・運営 上の功績を有する者を名誉会員に推挙することができる。また、名誉会員の中で会長経験者でかつ特に優れた功績を有する者に名誉会長を委嘱することができる。

2. 名誉会員の選出は、前項の条件を満たす者の中から、本人の業績および本学会に対する貢献度を総合的に判断して会長が名誉会員候補者を起案し、会員3名の推薦により理事会で審議・決定の上、本人の内諾を得て総会の承認を得るものとする。名誉 会長の委嘱は理事会で審議の上決定できる。

3. 名誉会員は、会費納入の義務を負わず、総会の議決および役員選挙を除くほかは 本学会のすべての事業に参加することができる。

名誉会員
<名誉会長> 池田 英二(初代会長)
<名誉会長> 西田 安慶(東海学園大学名誉教授)

日本産業経済学会顧問に関する内規

第1条 本規定は会則第5条の5)の規定に基づき顧問の推薦に関する手続きを定める。

第2条 顧問は、研究業績が顕著で、本学会の役員を務めるなど、本学会への貢献度が著しい、満年齢60歳以上の正会員の中から推薦される。ただし、本学会員以外でも、社会的、あるいは国際的業績などが顕著な人で、本会の顧問に迎えることがふさわしいと、会員総会が特別に認めた場合にはこの限りではない。

第3条 常任理事会は、本会正会員3名以上の連記による申し出がある場合には、審議のうえ顧問候補者を選出し、本人の承諾を得た後に理事会に推薦するものとする。

第4条 理事会は、顧問の推薦者につき審査し、理事会として推薦の可否を決定する。会員総会において、理事会からの推薦に基づき、顧問の決定を行う。

顧 問
城田 吉孝  (東京福祉大学)
堀田 友三郎 (東海学園大学)
内藤 徹雄  (共栄大学名誉教授)

国際交流顧問
城所 卓雄  (名古屋大学特任教授、前駐モンゴル特命全権大使)