研究論集投稿規程

日本産業経済学会研究論集投稿・査読規程

2020年9月改訂

第1条 本規程は日本産業経済学会研究論集投稿・査読規程という。
また本規程を適用する研究論集は、『日本産業経済研究』(以下『研究論集』)という。

第2条 研究論集の編集および刊行は、下記の要領で行う。
①研究論集は、毎年1回3月末に発行し、会員に配布する。
②投稿者は、会員(正会員および名誉会員)、顧問(顧問および国際交流顧問)、院生会員とする。
③会員(正会員および名誉会員)および顧問(顧問および国際交流顧問)は、会員(正会員および名誉会員)および顧問(顧問および国際交流顧問)以外の者と共同執筆することができる。
④院生会員の投稿は、会員(正会員および名誉会員)、または顧問(顧問および国際交流顧問)との共同とする。
⑤投稿者は、原則として研究論集の原稿の締め切り期限より前に当学会で研究発表を行ったものについて、論集に投稿することができる。
⑥研究論集の編集は、本学会会則の規定によって選任された編集委員会が行なう。

第3条 研究論集への投稿は、下記の要領で行う。
①原稿は、原則として印刷物として未発表の論文、研究ノート、調査報告とする。
尚、単一年度に複数の原稿を提出する場合には、事前に学会会長及び学会論集編集委員長の許可を得ること。
②原稿の締め切りは、当該年度の12月15日とする。 原稿の受付日は、次項に記す日本産業経済学会投稿者用アドレスへ原稿が到着した年月日とする。
受理日は査読後、論集編集委員会が採択を決定した日とする。投稿者の要請に応じて、論集編集委員長名で「受付証明書」、「受理証明書」を発行する。
③原稿は、後出の投稿様式に従って作成し、以下の日本産業経済学会論文投稿用アドレスまで、投稿者の所属機関、氏名、日本語のテーマ及び英語のテーマを明記のうえメールにワード、およびPDFファイルを添付して提出すること。
日本産業経済学会投稿用アドレス E-mailjournal.sangyokeizaigakkai(*)gmail.com
*メールでご連絡の際は(*)を@に変えて入力しご連絡下さい。
投稿者より投稿料20,000円を徴収する。
(投稿者は 、論文が受理された後、学会事務局が指定する口座に投稿料20,000円を振り込む。)

4条 研究論集への投稿原稿の様式(末尾の様式見本を参照)は、下記の通りとする。
①原稿は、原則としてMicrosoft WordのファイルおよびPDFファイルの双方を作成し、送付する。これ以外の形式のファイルで投稿する場合は、事前に編集委員長の了解を得るものとする。

②原稿枚数は、A4判横書き8~11ページ(厳守)とする。
③紙面の余白は、上が25mm程度、下が30mm程度、左が25mm程度、右が30mm程度とする。
④原稿は、タイトル・氏名・要旨・キーワード・本文の順に記述し、それぞれの間は1 行空ける。
⑤フォントサイズは、タイトル14ポイント、氏名12ポイント、本文・要旨 (abstract)・キーワード(keyword)10.5ポイントとする。

⑥フォントは、和文「MS明朝」、英文はCenturyとする。
⑦文字数は42文字、行数は40行とする。
⑧タイトルは、和文および英文で表わし中央に揃える。
⑨氏名は、和文および英文字で表し中央に揃える。所属は記載しない。
⑩要旨は、9行以内とする。
⑪キーワードは、3~6程度とする。
⑫本文は、「である調」とする。
⑬図表・写真を使用する場合は、作成したものを原稿の中に埋め込むか、掲載紙面に同一サイズのスペースを空けて別途図表・写真のファイルを添付する。

⑭上記の様式を満たしていないものについては、原則として編集委員会は投稿を受理しないものとする。ただし、不備が軽微で、編集委員会の修正依頼に速やかに応じた場合は受理する場合がある。

5条 研究論集への投稿原稿に対する査読は下記の要領で行う。
①投稿原稿は、編集委員会から依頼された査読委員で審査する。
②掲載原稿の可否は、複数の査読委員による匿名評価によるものとする。
ただし編集委員全員の氏名を研究論集末尾に公表する。
③査読委員は、A:掲載可、B:一部修正して掲載、C:掲載不可の3段階で評価し、編集委員会に報告する。
④編集委員会は、査読委員の評価を考慮し、掲載の可否を決定する。
⑤査読結果「B」で返却された原稿が、特別な事情もなく返却日より2週間以上も再提出されないときは、投稿を取り下げたものとみなす。

付則
第1条 この規程は、2003年度より施行する。
第2条 この規程の改定は、2004年10月1日から施行する。
第3条 この規程の改定は、2012年4月1日から施行する。
第4条 この規程の改定は、2013年5月19日から施行する。
第5条 この規程の改定は、2014年11月29日から施行する。
第6条 この規定の改定は、2020年9月5日から施行する。